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改正法による改正後の資金決済法は適用されますか?

改正法が適用される場合、対象となる電子マネーの発行者は、内閣府令で定めるところにより、所定の事項を記載した 業務実施計画 を内閣総理大臣に届け出なければなりません(改正法による改正後の資金決済法(以下「改正資金決済法」といいます)11条の2第1項)。 この 業務実施計画においては、対象となる電子マネーの管理方法に加え、健全かつ適切な運営を確保するために必要な事項を定める必要があり(同項第2号および第3号)、その内容に応じた行政的な監督が行われることが想定されます 。 そのため、対象となる電子マネーの発行に関する各種対応コストの増加を見込んでおく必要があるものと思われます。

資金決済法ってなに?

「 資金決済法 」とは、金銭の決済に関する事業を対象として、さまざまなルールを定めた法律です。 具体的には、以下の4つの事業を規制しています。 以下では、資金清算を除く3つの事業について、資金決済法がどのような規制内容を設けているかを見ていきたいと思います。 「 前払式支払手段 」とは、以下の4つの要件をすべて満たすものをいいます。 たとえば、ゲーム内で使用できるコインやポイント、日常的に使用している人も多い交通系電子マネーなどは、前払式支払手段にあたります。 前払式支払手段を発行する事業者は、主に以下のような規制を課されることになります。 前払式支払手段を発行する事業者は、以下の情報を利用者に提供しなければなりません。

資金決済法に違反した場合、事業者は罰則を科されますか?

資金決済法では、各事業における規制が細かく定められています。 これらの規制に違反した場合、事業者は罰則を科される可能性があります。 を科される可能性があります。 のいずれか、または両方を科される可能性があります。 が科される可能性があります。 のいずれか、または両方を科される可能性があります。

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